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司法書士吉川です。
さて、平成17年不動産登記法大改正により、「登記済証(いわゆる権利書)」制度は消滅しました。今後、不動産を取得しても「権利書」を手にすることはできません(なお、すでに所持している「権利書」は、その権利(所有権等)を有している限り、今後も有効な「権利書」として使用します)。 これから不動産を取得する人に対しては、「登記完了証」と「登記識別情報通知」という2種類の「紙切れ」が発行されます。 権利書には「朱色の判子(登記受付日付と受付番号記載部分)」が押してあります。 権利書の核心部分である、「朱色の判子」には二つの意味があります。 一つ目は「登記が完了した証拠」という意味。 二つ目は「以後の手続における権利者としての証明書類」という意味。 権利書は、これらを兼ね備えていました。 新不動産登記法では、この二つの機能を分離させました。 「登記完了証」が前記一つ目の機能。 「登記識別情報通知」は前記二つ目の機能。 といった感じになりました。 「登記完了証」は、以後、使用することはありません。破って捨てていただいても構いません。 「登記識別情報」についてはどうでしょう?同じく、破って捨てていただいても構いません。ただし・・・ えっ?ホント? 理由(=「ただし・・・」以下)は次回に。 ※どちらも破る必要はまったくありません。なるべく破らないようにしましょう。 |
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